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古物商許可証に必要な身分証明書はあの身分証明書じゃなかった!


古物商許可証の申請をするのに必要な書類の一つに「身分証明書」があります。実はこの身分証明書って普段使ってる、あの身分証明書じゃないんです。
では一体古物商許可証取得に必要な身分証明書と普通の身分証明書って何なのでしょうか?少しまとめてみましたで良かったら参考にしてみてください。

目次

一般的に言われる身分証明書ではない

古物商許可証の申請に必要な身分証明書は、普段使う一般的な身分証明書ではありません。例えば、「運転免許証」「パスポート」「健康保険証」「住基カード」「マイナンバーカード」など、公的期間が発行したライセンスや証明書ではないということです。

じゃあ、その身分証明書って一体なんなのか?

古物商許可証の申請に必要な身分証明書とは「成年被後見人と成年後見人でなこと、破産していないこと」を証明する書類のことです。

なんで必要なのか?

成年被後見人と成年後見人はちょっと置いといて、古物書許可証は「破産者で免責決定を受けていない者」は取得できないのです。なので、それを証明する為に「身分証明書」の提出が必要となるのです。
ここでポイントなのは破産していても、免責の決定をを受けていれば大丈夫だということです。
(成年被後見人と成年後見人でないことも条件なのですが、これは「登記されてないことの証明」で改めて説明します。)

どこで請求できるのか

身分証明書は、本籍地のある役所で請求できます。現住所の役所ではありません!
なので、現住所が本籍地と同じであれば簡単なのですが、本籍地が遠方にある場合は少し面倒なんですよね。。

身分証明書は郵便でも請求できます

本籍地が現在のお住いの地域よりも遠い場合は、郵便でも請求できます。返信封筒、請求書、手数料などの用意が必要で少々手間はかかりますが、おすすめです。

勘違いしそうになるけど大丈夫です

最初に直接警察に問い合わせたら身分証明書に関しては念を押されます「この身分証明書は運転免許証じゃないですから〜」って感じで。やはりされる方が多いようです。直接問い合わせずに書類を集める方は注意してくださいね。
身分証明書は、古物商許だけでなく建設許可や行政書士、弁護士などの資格をとる為など、様々な分野で必要とされる書類のようです。窓口にいけば手続きはサッと済みますので安心してくださいね!

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